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「災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン」
- 木くず等の可燃物について、
十分な能力を有する排ガス処理装置が設置されている施設では、
安全な焼却処理が可能・間伐材・剪定枝などの木質チップであり、
バイオマス利活用による循環型形成に貢献します。
- 排ガス処理装置として
- バグフィルター及び排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能
- 電気集塵機については、併せて活性炭吹込装置などの
排ガス吸着能力を有する設備を設置しているものは、
排ガス濃度のモニタリングにより安全性を確認しつつ焼却を行うことが可能
- 排ガスの濃度限度は、それぞれの放射性物質ごとに定められた
濃度(セシウム134 で20Bq/立方メートル、セシウム137 で30Bq/立方メートル)に
対する割合の和が1を超えないようにすること。
- 廃棄物焼却炉の実証実験で、
バグフィルターにより99.9% 以上のセシウム137 が除去されていることが確認されている。
[参考]
環境庁:災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)
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